小諸商工会議所では、海外との貿易の際に必要となる原産地証明書をはじめとする貿易関係証明を発給しております。
1.発給可能な貿易証明
原産地証明 | 貨物の原産地を証明する書類で、輸入国の法律・規則にもとづく要請、及び契約やL/Cでの要求があった場合に必要となります。 |
サイン証明 | 申請者が書類上に自署したサインが当所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。 |
インボイス証明 | 各種インボイスが申請者により正規に作成され、当所に提出された事実を証明するものです。 |
2.発給をうけるには
貿易関係証明の発給をうけようとされる方は、あらかじめ「貿易関係証明申請者登録」の手続きをしてください。
【登録手数料:会員 1,000円/非会員 2,000円】
※登録事項に変更が生じた場合は速やかに変更・追加の手続きをして下さい。
登録の有効期限は、登録の日から2年間です。期限が切れる前に更新の手続きをしてください。【更新手数料:無料】
※有効期限切れの場合は、証明の申請はできません。
【各証明手数料:会員 500円(1件)/非会員 1,000円(1件)】
※原産地証明書は所定の用紙を当所でご購入のうえ、使用してください。【1冊(100枚) 1,000円】
<容器包装リサイクル法に基づく再商品化委託>
「容器包装リサイクル法」は、家庭から出るごみの約60%(容積比)を占める容器・包装ごみを資源に甦らせ、未来の地球を守るため、平成7年6月に公布、平成12年4月より完全施行されました。
(公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会より引用)
この法律において再商品化義務を負う特定事業者は、自らによる再商品化が行えない場合、国の指定機関である財団法人日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、その義務の履行をリサイクル協会に委託することが義務付けられています。
小諸商工会議所では、再商品化に伴う受付・契約関連業務の代行を行っております。
【特定事業者】
容器・包装を利用し中身を販売する事業者/容器を製造する事業者/容器及び包装が付いた商品を輸入して販売する事業者等。
※詳しい判断基準については、「公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会」へご確認下さい。
【事業規模】
●製造業等:売上高2億4,000万円超 または 従業員21人以上
●商業、サービス業:売上高7,000万円超 または 従業員6人以上
【容器包装リサイクルに関する詳細】
公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧下さい。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル2階
TEL:03-5532-8597 / FAX:03-5532-9698
※法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等は、同協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にお問合せ下さい。
【お問合せ先】
小諸商工会議所 容器包装リサイクル担当
TEL:0267-22-3355